2017-03-08 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
今回の改正案では、こうした方々も含めまして、原則、全ての措置入院者につきまして、措置入院中に退院後支援計画を作成する、そして、措置入院の解除後、任意入院等で入院継続された方が退院される際には、措置入院を行った都道府県等から帰住先の保健所設置自治体に退院についての情報が提供されるようにすることで、帰住先の保健所自治体におかれまして、退院後支援計画に基づき、地域の医療機関等と連携して相談指導などの適切な
今回の改正案では、こうした方々も含めまして、原則、全ての措置入院者につきまして、措置入院中に退院後支援計画を作成する、そして、措置入院の解除後、任意入院等で入院継続された方が退院される際には、措置入院を行った都道府県等から帰住先の保健所設置自治体に退院についての情報が提供されるようにすることで、帰住先の保健所自治体におかれまして、退院後支援計画に基づき、地域の医療機関等と連携して相談指導などの適切な
ただ、措置が解除された後、地域で暮らすめどが立たないために、任意入院等で、あるいはまた医療保護入院という同じような強制的な入院形態で入院を継続される方、措置は必要ないけれども入院は継続が必要だという方がいらっしゃると思います。場合によっては、その期間が数年とか十数年とか、長きにわたってしまうこともあると思います。
両案は、去る二月十日付託となり、四月十九日井出厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、精神保健法の一部を改正する法律案に対し、日本共産党より、任意入院等措置入院以外の入院に要する費用について通院医療と同様の公費負担を行うことを内容とする修正案が提出され、採決の結果、修正案は賛成少数で否決され、両案はそれぞれ全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決
本修正は、精神医療に要する費用の公費負担の範囲を拡大し、任意入院等措置入院以外の入院に要する費用についても、通院医療と同様の公費負担を行うこととしております。 以上が修正提案の理由及び内容です。 何とぞ御賛同くださるようお願いいたします。